皆様、こんにちは。
今年に入って初、新事務所に引っ越して初のブログを書きます、事務局Mです。
インフルエンザが流行しているというニュースを聞きますが、われらが未来創造人達は誰一人として、風邪にもインフルエンザにもかかることなく皆様のために奮闘中です。今年も元気にスピード解決して参ります。どうぞよろしくお願いします。
さて、皆様、昨年末マイナンバーを教えてくださいと経理から言われたと思いますが、このマイナンバーを記載したマイナンバーカード、どのくらい発行されているのでしょうか?ちなみに、当事務所は私以外0でした(とほほ。。)そもそもマイナンバーカードの利用価値、あるの?と思っていらっしゃる方も多いからと思います。
ところが、そのマイナンバーカードを持っていることで便利になったお話を1つ。
先日お客様がお見えになり、事務所での打ち合わせの途中で、今から印鑑証明書を下で取ってきます!と5分ほどで印鑑証明書を取得され戻っていらっしゃいました。
なんと、マイナンバーカードを使って、コンビニで印鑑証明書を発行してもらってきたそうです。コンビニで印鑑証明、取得できるようになったのですね!
そして、印鑑証明だけでなく、住民票、戸籍、戸籍の附票まで取得でき、しかも手数料が市役所の窓口よりも50円安いということです(戸籍発行手数料は窓口とかわらないそうです)。
コンビニで住民票が取れるなんて、便利ですよね~
弁護士は、ご依頼者に住民票や戸籍の提出をお願いすることが多く、取り寄せて、事務所まで送っていただくまでに結構時間がかかってしまい、初動が遅れ、ご依頼者をいらいらさせてしまうことがあるのですが、マイナンバーカードを持っていれば、全国どこの戸籍も住民票もコンビニで取得できるのです。私共の手元に届くまで1週間かかっていたものが、5分です!
マイナンバーカード、もっと普及するといいなぁと思いました。
皆様、これからマイナンバーを記載しなければならない機会が多くなってくると思います。どうぞ紛失する前にカードの発行手続きを!
スマホで写真を撮影し、送信するだけ(ただし、当時はマイナンバーカードの発行まで、半年ほどかかりましたが)、意外に簡単にマイナンバーカードの発行申請できますよ。
スマホで写真を撮るので、撮り直しがききますから、免許証のように指名手配犯のようは写真にはならず、なかなか出来栄えの良い身分証明書となりました。
どんどん、便利なサービスは受けた方がいいですよね。
マイナンバーカードを利用し、便利なサービスを享受しましょう!(事務局M)