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あなたの会社も規制対象に!個人情報保護法改正に乗り遅れるな!
2005年に全面施行された個人情報保護法(正式名称は個人情報の保護に関する法律)は、ビッグデータ時代に対応するために改正され、2017年5月30日から改正法が全面施行されます。
今回の改正点は多岐にわたりますが、会社経営にとって重要となる点に絞って解説します。
1 規制対象の拡大 すべての事業者が規制対象に!
改正前の個人情報保護法は、取り扱う個人情報の数が5000人以下の事業者は規制対象から除外されていました。
しかし、今回の改正でこの適用除外制度が廃止されました。したがって、メールソフトのアドレス帳やスマートフォンの電話帳など個人情報を事業活動に利用している事業者はすべて法規制の対象になりました。ここでいう事業者は法人格の有無を問いませんので、個人事業者であっても規制対象に含まれます。「ウチの会社は小さいから」「ウチは個人事業だから」という理屈は通らなくなるのです。
2 個人情報を第三者に渡すときは記録を作成する義務
改正法では、事業者が第三者に個人情報を第三者に渡す(提供する)ときは、提供した記録を作成する義務が課されます。
記録が義務づけられる事項は、
・個人データを提供した年月日
・提供した第三者の氏名又は名称
・提供される個人情報によって識別される本人の氏名
等です。
オプトアウト規定により提供する場合と、本人の同意を得て提供する場合で記録が義務づけられる項目は異なっており、個人情報保護委員会規則で詳細に定められています。
また、作成した記録は原則として3年間の保管義務があります。
3 個人情報を第三者から受け取るときは確認する義務
改正法では、個人情報を第三者から受け取る場合にも確認と記録の義務が課されます。
確認が義務づけられる事項は、
・提供を受ける第三者の氏名又は名称
・提供を受ける第三者の住所
・提供を受ける第三者の代表者
・提供を受ける第三者の個人データの取得経緯
等です。
記録の義務がある事項は、オプトアウト規定により提供を受ける場合、本人の同意に基づく場合、個人情報取扱事業者以外の者から提供を受ける場合で異なっており、個人情報保護委員会規則で詳細に定められています。
4 オプトアウト規定の厳格化
改正前の個人情報保護法では、本人の同意を得なくても、あらかじめ本人に対して、第三者への提供を利用目的とすることや、提供方法、本人の希望があれば第三者提供を停止することなどを通知し、又は本人が知りうる状態に置いていれば第三者提供ができるという例外規定(オプトアウト規定)が定められていました。
改正法でもオプトアウト規定による第三者提供の方法は残ったのですが、これを利用するためには個人情報保護委員会への届出が必要となりました。
届出事項は個人情報保護員会で細かく規定されているため、オプトアウト規定を利用する場合には届出の準備が必要になります。
ビッグデータ時代の個人情報の利活用がビジネスの発展にとって有益であることは間違いありません。しかしそれは、個人の権利利益が保護されていることが大前提になります。
個人情報の漏洩や違法な第三者提供などの事態が生じると、対象者の権利を侵害してしまうだけでなく、セキュリティ管理が甘い事業者だというレッテルが広がってしまい、今日の情報社会ではビジネスにとって大きな痛手です。
経営者のみなさんが個人情報を有効に活用してビジネスを成長させられるよう、顧問弁護士へ相談されることをおすすめします。
働き方改革時代の残業ルール 3つの落とし穴
日本の人口や労働力人口が減少フェーズに入った中で、長時間労働・残業などの悪しき慣習が日本経済の足を引っ張って生産性低下の原因になっているとして、安倍政権は「働き方改革」に積極的な動きを見せています。
特に、残業ルールと残業代の支払いについては、いわゆる電通の過労死事件を契機に、労基署がこれまで以上に厳しい監督と処分をするようになりました。
1 未払い残業代が招く会社の悲劇
1日8時間、1週間40時間を超えた労働については、平均賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければならないというのが労働基準法のルールです。
また、休日出勤(法定休日)の労働については1.35倍、深夜労働(夜10時から翌朝5時まで)についてはさらに0.25倍の割増賃金の支払いが必要です。
よくある間違いの例
- うちは年俸制を採用しているから大丈夫
- うちは採用時に残業代込みと説明しているから大丈夫
- うちは日給制だから大丈夫
- うちは管理職手当を払っているから大丈夫
これらは、よく聞く話ですが、すべて間違いです。いずれの場合でも、1日8時間、1週間40時間を超えた労働については残業代の支払いが必要です。
残業代は膨張し、会社を倒産に追い込む
社員は通常、会社に勤務している間は、不払い残業代を請求してきません。会社を辞めるときに、労基署や弁護士に相談して、過去にさかのぼって残業代を請求してくるケースがほとんどです。
残業代の消滅時効期間は2年ですから、会社は過去2年分の未払い残業代を支払わなければなりません。
さらに、会社は、残業代を請求してきた社員にだけ未払い残業代を払えばいいわけではありません。労基署の調査が入ると、全従業員に対する過去2年間の残業代を支払うよう勧告されます。
最近の報道でも、
ヤマト運輸(HD) 190億円
大和ハウス 32億円
関西電力 17億円
など、多額の残業代支払いのニュースを耳にします。
その上、裁判で残業代の支払いを求められた場合、裁判所は付加金という名のペナルティを科すことがあります。本来払うべき残業代と同額の付加金を支払えと命じられると、会社の支払額はさらに2倍にふくれあがります。
もし、あなたの会社に未払い残業代があるとしたら、全従業員に過去2年間に支払うべき金額の2倍がいくらになるかを計算してみてください。残業代の請求がきっかけで会社が倒産することもありますので、注意と対策が必要です。
2 みなし残業代(固定残業代)を払っていれば大丈夫?
営業手当や職務手当などの名目で一定額のみなし残業代(固定残業代)を払っている会社もあります。
しかし、このみなし残業代を払っているから残業時間の管理をしなくてもいいわけではありません。それどころか、私の経験では、みなし残業代の制度を適法に運用している会社はあまりなく、ほとんどの会社では制度に不備があり、争いになった場合、改めて残業代の支払いをしなければならないことになります。
みなし残業時間を超えた場合には、残業代を払わなければならない
みなし残業制度は、毎月一定時間の残業があったものとみなし、実際に残業をしたか否かにかかわらず手当を支払うという制度です。たとえば、毎月10時間の残業があるとみなして5万円を手当として支給していた場合、実際の残業時間が6時間であったとしても、5万円の手当が支払われます。
しかし、その付きの残業時間が15時間であった場合には、みなし残業時間をオーバーしているわけですから、超過した5時間分の割増賃金をさらに支払わなければなりません。
したがって、会社はみなし残業制度を取り入れたからといって、社員の労働時間を把握しなくていいわけではなく、上記の例でいえば10時間以上の残業をしている社員の残業代を計算して払わなければなりません。
割増賃金相当額に満たない場合
また、みなし残業代の額は、これに対応するみなし残業時間に対応する割増賃金額以上に設定されてなければなりません。上記の例でいえば、5万円という手当の金額が、当該社員の平均給与10時間分の1.25倍以上となっている必要があるわけです。
みなし残業代制度を社員も理解してなければ無効に
さらに、このみなし残業代制度が有効であるといえるためには、2つの要件をクリアする必要があります。
その1つ目が、固定給部分とみなし残業代部分を明確に分けて支給していることです。「残業代が固定給に含まれている」という説明は成り立ちません。
そして2つめが、「社員がこの制度を理解している」ということです。雇用契約書や個別の契約書でみなし残業代制度が説明され、合意されているのであれば問題ありません。よく問題となるのは就業規則に規定されているというケースです。就業規則でみなし残業代制度を採用することも認められていますが、その場合にはこの就業規則が周知徹底されていることが必要です。就業規則が誰にでも手に取れる場所に備え置かれ、かつ社員にこの制度の説明をしていることが求められますが、なかなかそこまで徹底できている会社は少ないものです。
3 残業代をきっちり払っていれば大丈夫?
では、残業代をきっちり払っていれば、問題はないのでしょうか。残念ながらそうではありません。
いわゆる36協定(サブロク協定)の問題です。
そもそも36協定がなければ残業をさせられない
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。どのような会社でも労使で「定時を超えても残業をする」という協定を結び、労働基準監督署に届け出なければ、残業をさせること自体が違法になってしまうのです。
36協定を締結しても、残業時間には上限がある
36協定を締結しても、許される残業時間は1か月45時間までです。どうしてもこの範囲に収まらない場合には36協定に「特別条項」を付加しなければなりません。
この特別条項は、たとえば「(限度時間を超える期間、時間につき)、納期の変更、大きなクレーム処理等逼迫した期限により、通常の業務量を超える業務が発生し、臨時に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に80時間、1年間を通じて750時間まで延長することができるものとする。この場合、限度時間を更に延長する回数は6回までとする。」というようなものになります。
このような特別条項があっても、これを超えた残業が違法になることはいうまでもありません。
違反企業は厚労省のホームページで公表
これまでは、残業代を支払わない会社にはうるさかった労基署も、残業代を払っている会社の36協定にはあまり口を出してきませんでした。
しかし、いわゆる電通の女性社員過労死事件をきっかけに労基署は大きく方針を変え、最近では36協定を締結して残業代を支払っていても、特別条項の条件を上回る残業をさせているとして是正勧告を発令したり、労働基準法違反で捜査をするようになっています。
さらには、厚生労働省が今月から、違反企業を実名でホームページに掲載し、今後は毎月更新していくことになりました。
ここに名前が挙がった会社は、「ブラック企業」のレッテルを貼られ、その後の採用活動などにきわめて悪い影響があることが予想されます。
皆さんの会社が絶対にそのようなことにならないように、少しでも不安がある経営者は必ず顧問弁護士に相談をしてみてください。
5月度未来創造会議を終えて
皆様、こんにちは。事務局Mです。
さて、毎月行われている未来創造会議のことで事務局Mの感想です。
我々が毎月行っている未来創造会議は、
自分たちが幸せになるためにはどうすればいいのか、
みんなが楽しく仕事をしていくために自分はどのような働きをすればいいのか、
お客様にどうすれば喜んでもらえるのか、
などをフィロソフィーを読みながら、思いをぶつけ合います。
この場では、弁護士も事務局も正社員もパートさんも関係なく、意見を言い合います。
言える環境もとてもありがたいですし、この会議があることで、
仲間がどのような考えで仕事をしているのか、
何を大事に仕事をすすめているのか、
などを知ることができ、
さらにこの仲間が仕事をしやすいように、仲間が最大の実力を発揮できるように、自分には何ができるのだろうか、と考え、成長させてもらえる刺激的な機会となっています。
そして会議のあとは、やる気が体中に満ち溢れているのを自覚します。
おととい、その未来創造会議がありました。
そのやる気が本日も持続中!
まだまだミスがあり、落ち込むこともありますが、
そんな私を支えてくれる仲間たちに感謝!
この環境でお仕事できることが幸せです(事務局M)。
第57回 未来創造会議 フィロソフィ輪読感想5周目突入。
[フィロソフィ輪読]
5周目に突入
1 心をベースとして経営する
自分だけでなくチーム、事務所だけでなくお客様の幸せを。
2 公明正大に利益を追求する
チームが幸せになるためには利益が必要。チームプレーであたること。
3 原理原則にしたがう
業界の常識はお客様の非常識。お客様が何を求めているかを突きつめる!
7月から、6人目の弁護士が仲間に加わってくれます。
すごく楽しみです。
本日も、このメンバーで仕事ができる幸せをかみしめる未来創造会議になりました。ありがとうございました!
7月14日開催 第4回 未来創造経営者セミナー 経営を伸ばす細かい経理、伸びてる会社の共通点(その4)
●日時: 平成29年7月14日(金)午後6時30分~
●テーマ1:細かい経理が経営を伸ばす~決算書を活用したキャッシュフロー経営
●テーマ2:成長企業1万社の共通点(その4)~あなたもマネして5年で5倍!
●会場 未来創造弁護士法人 横浜本店(横浜駅西口)
横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル7階
電話 045-624-8818 http://www.mitani-law.com/
●会費 2000円(懇親会費込み)
※お飲み物と簡単なつまみを用意致します。
●スピーカー:山田麻美(山田麻美税理士事務所 所長税理士)
決算書には自社を伸ばすヒントがいっぱい詰まっています。細かい経理を心がけることで、自社の成長を加速させる方法をお伝えします。
●スピーカー:三谷淳(未来創造弁護士法人 代表弁護士)
数多くの中小企業の顧問弁護士を務め、税理士、上場企業取締役の
●タイムスケジュール
18:30~ セミナー1 開始(山田麻美税理士)
19:15~ セミナー2 開始(三谷淳弁護士)
20:00~ 懇親会
※セミナーテーマについて質疑応答や、その他のテーマについての
※多めに名刺をご用意ください。
●お申し込み方法
7月10日までに、お電話またはメールにてお申し込みください。
みなさまのお越しを心よりお待ち申しあげております!
お花見Run! & 春までに細マッチョ計画、コンプリート。
こんにちは、三谷です。
今年の桜は、なかなか咲かなかったり、天気に恵まれなかったりで、お花見のタイミングが難しかったですね。
私は、今朝、近所のジョギングコースをお花見Runしてきました。
毎年恒例、この時期だけは、カメラをもって走ります。
やっぱり桜は水辺に映えますね。
せせらぎ公園(仲町台)
山崎公園(中川)
早渕公園(東山田)
●体重 68.8kg→62.4kg(▲6.4kg)
●体脂肪率 18.1%→10.8%(▲7.3%)を達成!
「楽な仕事はないが、楽しい仕事はある」と言ったのはホンダの創業者本田宗一郎ですが、トレーナーさんからは、まさに「楽して痩せる魔法はなくても、楽しく痩せることはできる」ことを教わりました。
後ろ姿だけ、こっそり公開します。
7月5日開催 あなたもマネして売上5年で5倍!「伸びている会社の意外な5つの共通点」セミナー
※ 本セミナーはナレッジソサエティの主催です。お申し込みは、記事下部のバナーからお願い致します。
開催日 | 2017年7月5日(水) |
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時間 | 19:00~21:00 |
参加費 | 3000円 |
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募集人数 | 20人 |
主催 | 株式会社ナレッジソサエティ |
開催場所 | 株式会社ナレッジソサエティ イベントルーム 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F |
【期待できる効果】
・起業前の方には、起業する前に「どんな姿勢で」「どんなビジネスを」「誰と作っていくか」を考える機会となる
・経営者の方には、伸び悩んでいる自社の状態を俯瞰し、自社の課題を明確に見つけることができる
・起業後に、よくしてしまう落とし穴=他の起業家が取ってしまう失敗を避けることができる
・明日から、マネしたい、試してみたいと考えられる「再現性」が高い内容となっている
【他のセミナーと異なる独自のポイント】
・大企業向けの成功談ではなく、同世代のスタートアップ、起業家向けの内容に特化しています
・弁護士、税理士として多くの起業家を見てきた事例からの方策、成功例、工夫、失敗例をお伝えします
・「その人だから」できたことではなく、誰にでもマネできるシンプルな5つのポイントをお話しします
・一方的にお話をするのではなく、参加者とディスカッションをすることによって経験やビジョンを深め、共有します
・「甘い話し」ではなく、起業をする、経営をする、という現実の厳しさを、このシンプルな5つのポイントから感じ取っていただきたい、そんな想いが講師にはあります
【概要】
「顧問弁護士」「税理士」「上場企業の取締役」一人三役だから分かった、伸びる会社と伸び悩む会社の違いについて、5つのポイントに絞ってお伝えします
マネして売上5年で5倍 伸びてる会社の意外な共通点
・なぜ伸びてる会社の社長はかけ算で事業を伸ばすことを考えないのか?
・なぜ伸びてる会社は社員教育を重視しないのか?
・なぜ伸びてる会社の社長は節税に無頓着なのか?
・なぜ伸びてる会社の社長にネットオタクが多いのか?
・なぜ伸びてる会社の社長は業界団体に顔を出さないのか?
【詳細】
<こんな方に>
・これから起業を考えている方
・起業した会社をもっと伸ばしたいと考えている経営者、幹部
・伸びてる会社はどんなことをしているのかを知りたい方
・弁護士、税理士だけでなく、上場企業の取締役まで依頼されるコツを探りたい方
<プログラム概要>
・一方的な講演スタイルではなく、カードなどを使ったエンターテイメント性を持った進行方法です
・「右肩上がりの会社がやっていることパネル」を参加者にめくっていただきながら、伸びてる経営者の習慣や取り組み、工夫をお話しします。
・参加者の考えや、現在の取り組み、工夫していることなどを発表し合い、ディスカッションをすることで、各々の成功例、失敗例、などを共有します。
<講師の著書>
・弁護士・税理士・上場企業取締役だから分かった 伸びてる会社の意外な共通点(合同フォレスト)
・「日本一裁判しない弁護士が語る」本当に賢い人の 丸くおさめる交渉術 (すばる舎)