未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

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設問1(4月26日検討予定)

小問1

意思表示について、意思主義とは何か、表示主義とは何か。

小問2

Aは、学生のBにはまさか買えないだろうと思って、売る気もないのに自慢の腕時計を10万円なら売ってやるといいた。Bは買うと答え、実際に10万円を集めてきた。売買契約は有効に成立しているか。

小問3

Aは債権者Gから1000万円借りていたが、弁済期を過ぎても返済できなかった。Aの財産といえば、自分の土地建物(不動産)しかない。この不動産を強制執行により失うことを回避するため、Aは、不動産を人手に渡したくないので、友人のBに頼んで、AがBにこの不動産を売却したことにして登記をBに移した。

(1) Gは、もうこの不動産に強制執行できないか。

(2) Bは、自分に登記名義があるのをいいことに、この不動産は自分のものだと偽ってCに売却し、登記も移してしまった。AはCから不動産を取り戻せるか。

(3) 前項で、Cは、不動産の所有者が実際はAであることは知らなかったが、この不動産はAの先祖伝来の不動産であり、Aがなぜ手放してBに譲渡したのか疑問を持っており、かつ、本当に売却したのかどうかAに尋ねることが容易であったにもかかわらず尋ねなかった場合はどうか。

【ヒント】

民法93条、94条

最高裁判決昭和62年1月20日(訟務月報33-9-2234)