未来創造弁護士法人 Blog

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人身保護請求

最近、あまり仕事の話を書いていませんでしたね。決して仕事をしていないわけではありません。

最近かかわった珍しい仕事に、人身保護法に基づく被拘束者の国選代理人という仕事があります。

刑事事件の国選代理人というのは皆さん聞いたことがあると思いますが、人身保護請求というのは、横浜地裁でも年に1,2件という珍しいものです。

内容は、別居中の夫婦の一方が他方へ子供の引渡を請求するというもの。国選代理人は、子供の代理人として、双方の親の監護状況や環境を調査して裁判所に報告します。

今回のケースでは子供が産まれて間もないことが理由で、父親から母親へ子供を引き渡すことになったのですが、父親も、一生懸命愛情をもって子供を養育していた事案でした。

お父さんも頑張っているということを裁判所に報告することによって、結果的に子供を引き渡すことになった父親からも信頼してもらえて、気持ちよく任務を終えることができました。