未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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設問4 (6月7日検討予定)

5月31日(土)は早慶戦が予定されているため、天候にかかわらず授業はお休みとします。次回の授業は6月7日(土)です。

民法95条により意思表示の錯誤無効が認められるための要件について解説しなさい。

輸出卸売業者であるAは、ある製品を販売する際、1000万円で売るつもりが、間違えて1万ウォンと書いてしまった。この場合、契約は無効となるか。

マンガコレクターのBは、こち亀の第152巻を本屋で買って帰ったが、家に着いてみると、既にその本は持っているものであった。Bは売買契約の錯誤無効を主張できるか。

保証契約を締結する際に、他に物的担保があるとか保証人がいるといった情報が、実は偽りだった場合、その保証契約で保証人となったCは、保証契約の錯誤無効を主張できるか。

【ヒント】

大判大3.12.15民録20-1101

大判大6.5.30民録23-911

最判昭32.12.19民集11-13-2299