未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

1 依頼しなくてもOK 気軽に相談していただけます!
2 スピードは価値 早期解決を最優先します!
3 お客様の希望をじっくり聞きます!専門家の意見をしっかり伝えます!


設問5 (6月14日検討予定)

Fは、売買契約の買い主として、錯誤による意思表示をしたが、売主Gは、Fが勘違いをしていることをうすうす気付いていながら、あえて指摘しなかった。

このような場合に、Fは錯誤無効を主張できるか。Fに重過失がある場合とない場合に分けて考えなさい。

Gは、自己の所有する土地を売却しようと考えたが、土地上には賃借人Hがいて、結局土地を自由に使えないため、廉価で売却するほかないと考え、Iに売却した。ところが、買い受けたIは、Hの賃借権はすでに消滅していると考え、Hに対し土地の明渡を求めた。

裁判所は、Hの賃借権は消滅し、Hに占有権限はないと認定する一方で、賃借権があることを前提としたGI間の売買契約には要素の錯誤があり、かつ、Hに占有権限がないことをGは容易に知り得たので、Gに重大な過失があると認定した。

この場合、Hは、Iに対し、GI間の売買契約は錯誤無効であり、Iに所有権はないと主張できるか。Gに重大な過失がない場合はどうか。

XはAから有名画家の絵画を購入した。これは、Aが真作に間違いないというYの言葉を信じてYから購入した物だったが、贋作であることが判明した。そこで、XはAとの間の売買契約の錯誤無効を主張するとともに、Aは無資力であったため、YA間の売買契約もAに錯誤があり無効であると主張し、AのYに対する代金返還請求権を代位行使(民法423条)した。XによるAの錯誤無効の主張は認められるか。

【ヒント】

最判昭40.6.4 民集19-4-924

最判昭40.9.10民集19-6-1512

最判昭45.3.26民集24-3-151