未来創造弁護士法人 Blog

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設問7 (9月27日検討予定)

代理人による法律行為の効果が、本人に有効に帰属するための要件を説明しなさい。

AはY会社の代理人として、Y会社が販売している商品の原料品を仕入れる権限を持っていた。Aはこの権限を利用して利益を図ろうと考え、Xから原料品をY名義で買い受けた上、これを他に転売して利益を着服した。Yは、Xからの代金請求を拒むことができる場合があるか。

         

Aから不動産売却の代理権を受けたBは、CにA所有の不動産を売却するにあたり、自分はAの代理人Bであると言わず、直接Aの名前を出して契約を申し込み、契約書にも売主はAであるとしてAの印鑑を押した。Bの行った代理行為の効果はAに帰属するか。Cは契約の無効を主張できる場合があるか。

BはAの代理人としてCの建物を買いに行ったが、建物の所在についてのCの説明が正確ではなく、登記簿の記載も不正確だったため、現地を見たBはてっきり目的の建物を隣の建物と勘違いして契約をしてしまった。その後誤りに気づいたが、正しい建物はあまりにみすぼらしく、こちらを見ていれば買うはずもなかった。Aは錯誤無効を主張しうるか。

BはAから建物購入の代理権を与えられ、売主Cと交渉して売買契約を締結し、登記もCからAに移した。ところが実はこの建物は、Xが執行逃れのためにC名義としたもので、虚偽表示であった。Bはこれに気づいていたが、Aはそのことを知らなかった。Aは建物の所有権を取得できるか。

逆に、Bは善意無過失だったが、Aが悪意だった場合はどうか。

【ヒント】

最判昭42.4.20民集21-3-697