未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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証人尋問、陳述書

ここのところ、陳述書の作成に追われています。 弁護士にとって、最も大変な仕事が証人尋問の準備。これは、3つの段階に大別されます。 第1段階が陳述書の作成。陳述書というのは、当事者の言い分を要領よくまとめた書面。当事者の言い分を弁護士が聞き取り、まとめた上で、本人に内容を確認してもらい、署名・捺印をもらうのが一般的です。これを相手方が見ながら、当日の尋問内容を予想し、どのような反対尋問をするのか検討します。 第2段階が尋問事項の作成。これは尋問の当日に、どのように質問して、どのように答えるかなど、いわば、証人尋問の台本作りですね。 第3段階がリハーサル。本番で台本を見ながら答えることは出来ませんから、質問の意図や全体の流れなどを理解してもらい、台本を覚えるのではなく、記憶に従って説明が出来るようにしてもらいます。また、当日相手方の弁護士や裁判官から質問があった場合にどのように答えたらよいかも確認しておきます。 もっとも、本人、弁護士ともに多大な苦労をして証人尋問当日を迎えるわけですが、証人尋問が裁判の結論に影響を与えることは極めて少ないのが実情です。口では何とでも言えてしまうので、書証を中心とした客観的な証拠で勝負が決まることがほとんどなワケですね。私も、これまでの経験で、証人尋問で逆転勝ちしたことは1度か2度、逆転負けは1度もありません。そのような意味では、証人尋問は得点をプラスするためにあるのではなく、マイナスにならないようにするものなのですね。 今月中に、あと4通の陳述書を完成させなければなりません。証人尋問は1年に何度もあるものではないのですが、重なるときは重なるものですね。 横浜市の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所(法律相談随時)