未来創造弁護士法人 Blog

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設問11(11月15日検討予定)

次回の講義は11月15日となりますので、ご注意下さい。

民法110条の適用前提となる代理権(基本代理権、基本権限)とは何かをふまえ、以下の小問を検討しなさい。

有名な写真家Sから、コマーシャル用写真の撮影の一部を任された助手Jは、Sの撮ったフィルムを出版社Pに勝手に売却してしまった。この場合、Pは、110条により、売買契約の有効性を主張できるか。

YはA金融会社の投資勧誘外交員であったが、病身であったため、Yの息子Bが代わりに実際の勧誘業務をしていた。XはBの勧誘に応じてAに貸付(Aの商品購入)をする際、Yを保証人とする保証契約を結んだが、これはBが勝手にYを代理して結んだものだった。

その後Aが倒産したので、Xは保証契約に基づきYに対して投資資金の返還を請求した。この請求は認められるか。

親権(民法818条、824条)、後見(民法859条)などの法定代理権は、民法110条の基本代理権となるか。

A男とX女は夫婦であるが、Aは自己のYに対する多額の債務を返済できないので、Xの代理人としてXの土地をYに売却することとし、その代金でAの債務を弁済することにした(正確には、Xがその土地をYに売却し、その代金支払いとして、YのAに対する債権をXに譲渡することとした)。しかし、Xはこれを全く知らなかった。売買契約の履行が完了し、登記もYに移転してからこれを知ったXは、怒ってAと離婚し、さらにYに土地の返還を求める訴訟を提起した。XのYに対する請求は認められるか。民法110条、761条について検討しなさい。

AはXから融資を受けるために、自分の兄であるYの代理人として、Yを連帯保証人にするとともに、Yの不動産に抵当権を設定した。実は、Aはこのような行為についてYから代理権を受けていなかったが、YがAに贈与した不動産について、移転登記手続をするためにAはYから実印等を預かっており、これを用いて無権代理行為を行ったのであった。XがYに対して保証人としての弁済を請求した場合、Yはこれを拒めるか。公法上の行為の代理権が110条の基本権限となるかという観点から検討しなさい。

Yが自らの土地を担保に銀行から融資を受けるため、Aを代理人に選任して白紙委任状等の必要書類を交付したが、AがこれをBに交付し、BがYの代理人としてXとの間でYの土地の売買契約を締結してしまった。この場合、XはYに対して土地の引渡と登記を請求するために、どのような主張をすべきか。

【ヒント】

最判昭35.2.19民集14-2-250

最判昭44.12.18民集23-12-2476

最判昭39.4.2民集18-4-497

最判昭46.6.3民集25-4-455

最判昭45.7.28民集24-7-1203