【10月10日は所用により休講とします】
1
Aは、自己の所有する甲土地にGのための1番抵当権を設定したが、同土地上には息子Yの所有する建物が建っていた。その後Aが死亡し、唯一の相続人であるYが本件土地を単独で相続した結果、土地・建物は同一人の所有となった。その後Yは、同土地にHのための2番抵当権を設定した。
1番抵当権が実行されて競売が開始し、Xが甲土地を競落した場合、XはYに対し、法定地上権は成立しないとして建物収去・土地明渡を請求することができるか。
2
YとAが共有する土地の上に、YがAの承諾を得て建物を所有していた。Yは土地に対する自己の共有持分の上にBのための抵当権を設定し、これが実行されてXが買い受け人となった。その後、XとAの間で共有物分割の協議が調わず、Xの申立により本件土地の競売がなされてXが競落し、単独所有権を取得した。Xは土地上に建物を所有するYに建物収去・土地明渡を請求することができるか。
3
YとAが共有する土地上に、YとBが共有する建物が建っていた。Yの債務を担保するために土地のY・A持分全てにGのために抵当権が設定された。この抵当権が実行された場合、法定地上権は成立するか。
上記でAがYの養子で、実質的にはYの単独所有に近い事例だった場合はどうか。
4
土地と建物がいずれも甲乙の共有に属する場合、土地の甲の共有持分のみに抵当権が設定されており、この抵当権が実行されたとすると、法定地上権は成立するか。
5
Aの所有する土地上にABの共有する建物がある。Aは土地にGのための抵当権を設定した。抵当権が実行された場合、法定地上権は成立するか。
【ヒント】