未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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設問12 (10月17日検討予定)

【10月10日は所用により休講とします】

Aは、自己の所有する甲土地にGのための1番抵当権を設定したが、同土地上には息子Yの所有する建物が建っていた。その後Aが死亡し、唯一の相続人であるYが本件土地を単独で相続した結果、土地・建物は同一人の所有となった。その後Yは、同土地にHのための2番抵当権を設定した。

1番抵当権が実行されて競売が開始し、Xが甲土地を競落した場合、XはYに対し、法定地上権は成立しないとして建物収去・土地明渡を請求することができるか。

YとAが共有する土地の上に、YがAの承諾を得て建物を所有していた。Yは土地に対する自己の共有持分の上にBのための抵当権を設定し、これが実行されてXが買い受け人となった。その後、XとAの間で共有物分割の協議が調わず、Xの申立により本件土地の競売がなされてXが競落し、単独所有権を取得した。Xは土地上に建物を所有するYに建物収去・土地明渡を請求することができるか。

YとAが共有する土地上に、YとBが共有する建物が建っていた。Yの債務を担保するために土地のY・A持分全てにGのために抵当権が設定された。この抵当権が実行された場合、法定地上権は成立するか。

上記でAがYの養子で、実質的にはYの単独所有に近い事例だった場合はどうか。

土地と建物がいずれも甲乙の共有に属する場合、土地の甲の共有持分のみに抵当権が設定されており、この抵当権が実行されたとすると、法定地上権は成立するか。

Aの所有する土地上にABの共有する建物がある。Aは土地にGのための抵当権を設定した。抵当権が実行された場合、法定地上権は成立するか。

【ヒント】

最判平成2年1月22日 民集44-1-314

最判昭和29年12月23日 民集8-12-2235

最判平成6年12月20日 民集48-8-1470

最判平成6年4月7日 民集48-3-889

最判昭和46年12月21日 民集25-9-1610