未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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設問13 (11月7日検討予定)

10月31日(土)は、早慶戦が予定されているため、天候にかかわらず休講とします。

次回講義は11月7日(土)に実施します。

GはSが所有するマンション(1室)に抵当権の設定を受けた。

その後SはGに対し約定通りに債務の支払いができなくなるや、この部屋の抵当権が実行されるのを阻止するため、抵当権の価値が下がることを企図して、筋悪のTに部屋を賃貸し、現在Tが占有している。

この場合、GはTに対し、抵当権侵害を理由として、占有をGに明け渡すよう請求できるか。

また、GはTに対し、執行妨害目的の占有によって抵当権を侵害されたとして不法行為に基づき賃料相当損害金の賠償を求めることができるか。

Gのための抵当権が設定されているAの所有する劇場の建物から、Aが備え付けの照明器具等高価な舞台設備(建物の従物として抵当権の効力が及ぶ)の搬出をする動きがある。

Gとしては、搬出前にこれを阻止することができるか。

また、すでに搬出された器具について返還を求めることができるか。

   

Aの所有する土地にGのために抵当権が設定されている。

被担保債権額は1億円であるが、不景気により土地の価値が下がったため、今競売にしても、6000万円程度でなければ落札者は現れない見込みであった。Bは、この土地が安全確実に手にはいるのであれば、7000万円まで支払っても良いと考えている。

そのためにはどのような方法が考えられるか。

抵当権の処分である以下の①から④について、具体例を挙げながら説明しなさい。

①転抵当

②抵当権の譲渡・放棄

③抵当権の順位の譲渡・放棄

④抵当権の順位の変更    

【ヒント】

最判平成17年3月10日 民集59-2-356

大判昭和6年10月21日 民集10-913

最判昭和57年3月12日 民集36-3-349

民法374~379条