未来創造弁護士法人 Blog

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設問14 (11月14日検討予定)

Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権を有している。

(1) Gの申立により甲土地、乙土地が同時に競売された場合、G、Xはそれぞれの土地からいくらの配当を受けることができるか。

(2) Gの申立により甲土地のみが競売された場合、G、Xはそれぞれの土地からいくら債権を回収することができるか。

(3) Gの申立により乙土地のみが競売され配当がされた後、甲土地が競売され配当となった場合はどうか。結果が(1)(2)と異なるとしたら、どの土地を先に競売したかにより結論が異なるのは不合理ではないか。

Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と、物上保証人Lが所有する乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権を有している。また、乙土地には、Lに対して3000万円の貸金債権を有するYが2番抵当権の設定を受けていた。

(1) Gの申立により、甲土地と乙土地が同時に競売となった場合、誰がいくらの配当を受けることになるか。

(2) 先に甲土地が競売となった場合はどうか。

(3) 先に乙土地が競売となった場合はどうか。

設問2において、乙土地だけでなく、甲土地も物上保証人Lの所有であった場合は、どのように考えるべきか。

Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円を貸し付け、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権の設定を受けた。また、Sは、上記の土地のうち乙土地をTに譲渡した。

それぞれの配当がどうなるかについて、Xの抵当権登記とTの所有権移転登記のいずれが先に登記されたかを場合分けして検討しなさい。

【ヒント】

392条 500条

最判昭和44年7月3日 民集23-8-1297

最判昭和61年4月18日 裁判集民147-575

最判昭和53年7月4日 民集32-5-785

最判平成4年11月6日 民集46-8-2625