未来創造弁護士法人 Blog

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設問17 (12月12日検討予定)

Aの土地を借りているBが、この土地をAの承諾を得てCに転貸した。その後、AB間で賃貸借契約を合意解除したとき、Cは明け渡しをしなければならないか。

Bが賃料を払わず、債務不履行でAから解除された場合はどうか。

Aから土地を賃借したYは、土地上に建てた建物の所有権登記を、同居する未成年の長男B名義で行った。後に賃貸人Aから土地を取得したXは、借地人Y名義の建物所有権登記がないから借地借家法10条1項の対抗力を有しないとして、Yに土地の明け渡しを請求した。

Xの請求は認められるか。

Aは、Bからマンションの一室を賃借しているが、AB間の賃貸借契約書の中には、家賃を1か月でも滞納した場合には、Bは無催告で契約を解除できるとの条項が入っている。

Aは、契約開始後1年間は、毎月の期限を守って賃料を支払っていたが、ある月、長期の旅行に出かけたこともあり、うっかり忘れて支払いが遅れてしまった。

Bは、契約条項を理由にAに対して債務不履行解除の意思表示をした。このような解除は認められるか。

Aは、東京でXからマンションの一室を賃借し、内縁の妻(事実上妻として暮らしているが、戸籍上の届出をしていない)Yと暮らしていた。ところがAが急死した。AとYとの間には子供がおらず、Aの相続人は青森にいるAの母親Mだけであった。

Xは、A死亡後も部屋に居住を続けるYに対し、借家権がないことを理由に明渡しを請求することができるか。

【ヒント】

最判昭和38年2月21日 民集17-1-219

最判昭和36年12月21日 民集15-12-3243

最判昭和37年3月29日 民集16-3-662

最判平成6年7月18日 判時1540-38

最判昭和41年4月27日 民集20-4-870

最判昭和39年7月28日 民集18-6-1220

最判昭和27年4月25日 民集6-4-451

最判昭和50年2月20日 民集29-2-99

最判昭和43年11月21日 民集22-12-2741

最判昭和37年12月25日 民集16-12-2455

最判昭和42年2月21日 民集21-1-155

最判昭和39年10月13日 民集18-8-1578