未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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設問2(5月8日検討予定)

5月1日は休講です。次回講義は5月8日(土)です。

Aは債権者Gから1000万円借りていたが、弁済期を過ぎても返済できなかった。Aの財産といえば、自分の土地建物(不動産)しかない。この不動産を強制執行により失うことを回避するため、Aは、不動産を人手に渡したくないので、友人のBに頼んで、AがBにこの不動産を売却したことにして登記をBに移した。

Bは、自分に登記名義があるのをいいことに、この不動産は自分のものだと偽ってCに売却し、登記も移してしまった。さらに、Cはこの土地をDに転売した。

Cは虚偽表示につき悪意だったが、Dが善意だった場合、AはDから土地を取り戻せるか。

 

前項でCは善意無過失、Dが悪意だった場合はどうか。

 

Cは善意無過失の第三者であるが、Bから不動産を買った後、土地の引渡を受けたが、登記の移転をしていなかった。そうしたところ、Aは虚偽表示を理由に、Bの登記をAに戻すとともに、Cに不動産の明渡を求めた。

この請求は認められるか。

【ヒント】

最判昭45.7.24民集24-7-1116

最判昭44.5.27民集23-6-998