未来創造弁護士法人 Blog

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設問6 (6月12日検討予定)

民法心裡留保(93条但書)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)の意思表示を無効としたのに対し、詐欺・強迫(96条)による意思表示を取り消しうるものとしたのはなぜか

AがBに品物を売却した際、Aが欺罔行為を伴い、Bが錯誤に陥った場合、詐欺と錯誤のどちらの規定が適用されるか

CはDの詐欺により自らの土地をDに売却し、DはこれをさらにEに転売して登記も移転した。CはCD間の契約を取り消して、Eに対して登記の抹消を請求することができるか。

EがCD間の詐欺を知っていた場合はどうか。知らなかったが過失があった場合はどうか。

CはDの詐欺により自らの土地をDに売却したが、詐欺に気づいてCD間の売買契約について取消をした。しかし、登記がDのままになっていたことを奇貨として、Dはこの土地をFに売却し、登記をしてしまった。

この場合、CはFに対して、登記の抹消を請求できるか。Fが、CD間の詐欺につき①善意無過失の場合②善意だが過失がある場合、③悪意である場合それぞれについて検討しなさい。

先の3の事例において、善意のEが登記を備える前にCがCD間の登記を抹消して登記を回復した場合、EはCに対して、登記の移転を請求できるか。

GがHの欺罔行為により錯誤に陥りHに土地を売却し、Hがこの土地をIに転売した。Gが詐欺取消でなく錯誤無効を主張した場合、善意のIは保護される余地があるか。

【ヒント】

民法96条

大判昭17.9.30 民集21-911(130)

最判昭32.6.7 民集11-6-999

最判昭49.9.26民集28-6-1213(56)