未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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設問7 (6月26日検討予定)

※6月19日は所用により休講とします。次回講義は6月26日(土)です。

民法上、どのような者が権利義務の主体として権利能力を与えられるか。街ゆく人の以下の会話にも耳を傾けてお答えください。

「うちのかわいいワンちゃんは、日常会話程度はできるお利口な犬なので、何もしゃべれない赤ちゃんより知能が高いから、権利能力が認められるに違いないワ」

「私は今臨月なんだけど、夫が交通事故にあって、子供が生まれる直前に死ぬか、生まれた直後に死ぬかでお腹の子供が財産を相続できるかどうか違いが出るのは不公平じゃない?」

Xが、ある日突然家を出て帰ってこなかったので、Xの妻Aと子供Bは申立によりXの失踪宣告(民法30条)を受け、財産のうち、不動産はAが、預貯金はBが相続した。Aは、不動産をCに売却し、売却代金をさらに増やそうと競馬に全額つぎ込んだが、あえなくすべてを失ってしまった。また、Aはその後Dと再婚した。

一方、Bは、相続した預貯金を日々の家賃の支払いや食費など生活費として使ってしまった。

以上の通り、「死んだこと」にされてしまったXであるが、実は家族のために田舎へ出稼ぎに行っていただけであり、10年後やっとの思いで家に帰ると、自分の財産は何も残っておらず、Aは自分以外の男Dと再婚までしてしまっていることを知った。

(1) XはCに対し、不動産を返せと主張することは認められるか。

(2) Xは、AとBに対し、競馬や生活費として使ってしまった分のお金を返せと請求することはできないか。

(3) Aの夫は、果たしてDなのか、Xなのか。

夫Aは敏腕弁護士で、すでに1億円の資産を築きあげていたが、その息子Bはどら息子で、貯金は5000円しかなかった。あるときAとBはドライブに出かけていったが、その際交通事故に遭ってしまい、二人ともなくなってしまった。

Aの妻(Bの母親)であるCは、一瞬早くAが死亡していたはずだと主張し、Aの母親Dは、一瞬早くBが死亡していたはずだと主張している。

なぜCとDの二人がこのような主張をしているのか考えなさい。また、どちらが先に死亡したかが分からない場合、裁判所はどのように判断すべきかも考えなさい。

未成年者である皆さんが単独で行える行為と行えない行為、取引の相手方への配慮など民法5条、6条、20条、21条について、街ゆく人の以下の会話に惑わされることなく、具体例をあげながら説明しなさい。

「俺さぁ、今日生協でパン買って食べたんだけど、未成年だから売買契約を取り消すって言ったら、お金返してくれないかなぁ」

「彼女にプレゼントしたくて、30万円の指輪を買ってきたんだけど、お店の人から未成年じゃないかと疑われたので、生年月日偽ってきちゃったよ」

「俺、おじさんから入学祝いに50万円の腕時計もらっちゃったよ。」「おまえ、贈与も契約だから、その契約取り消されるんじゃない?」

「うちの奥さん、まだ19歳だから、自分一人で買い物できないんだよね」

【ヒント】

民法3条、5条、6条、20条、21条、30条~32条、32条の2、121条、721条、753条、886条、887~890条、900条