未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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保全処分の使い方

いよいよ梅雨明け。学生は夏休みですね。私が通っている道場の学生たちも夏休みに入って力を持て余しているのか、いつも以上にパワフルになり、我々おじさんを苦しめています(笑)。 さて、先日、不動産仮差し押さえ(保全処分)を行いました。保全処分というのは、裁判をやっているうちに、裁判の目的となっているお金や不動産が散逸してしまい、”裁判には勝ったけど空振り”という最悪の事態を避けるための手続きです。以前にも遺骨(動産)占有移転禁止の仮処分をしたというお話をしましたが、今回は不動産です。動産の場合は執行官が出向いて行って処分を行いますが、不動産は物理的には動かせないので、登記簿に「~仮差押」と記載されるだけです。 不動産業者に債権を持っている方からの依頼で、不動産業者が販売目的で所有する不動産を仮に差し押さえました。不動産には多数の抵当権が設定されており、弁護士から見ると競売にかけてもまず配当は回ってこないと思われるような物件。 ところが・・・。ちょうどその物件を売却しようとして根回しが済んでいたところだったようで、そこに仮差し押さえをしたことからさあ大変(こちらとしてはグッドタイミング!)。すぐに債務者から連絡があり(仮差し押さえされていると売れませんからね)、債権の一部弁済と引き替えに仮差し押さえを取り下げることになりました。 保全処分が意外な形で役に立ち、事務所総出で走り回った甲斐があったというものです。ただし、このように上手くいくことは年中あるわけではなく、また、数百万円単位の保証金を供託しなければならないので、そうそう安易に出来る手続きではありません。念のため(笑)。 (アソ弁) 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜市の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所(法律相談随時)