初めての少年事件②~実践編~
さて、少年事件の続きです。
接見(面会)の手続きは大人の事件の場合と同様です。ただ、少年の場合、家庭裁判所に送致された後の身柄拘束(大人の場合の起訴後勾留に相当する。)は、拘置所ではなく少年鑑別所でなされます(観護措置といいます。)。
何度も少年に会って話したり、両親や職場の同僚、家庭裁判所調査官と話しているうちに、少年の長所と短所が見えてきました。そこで、①自分が犯した罪の重大さを十二分に理解させ、反省させる、②復帰する環境を整え、長所を伸ばすことができるようにしてあげる、という方針で臨むことにしました。また、少年と接する上で気を付けたことは言い訳をしないこと。例えば、多忙で少年に会いに行く時間がなかなか作れなくても「忙しくて・・・」とは言わず、「あまり来られなくてゴメンね。」と。少年に自分の犯した罪に向き合い、反省するよう言っておきながら、私自身が適当な言い訳で自己を正当化するというのでは恥ずかしいですからね。
少年事件における付添人は、少年の権利を守るとともに、裁判所と一緒に少年の将来を考え、健全に成長していくための環境を準備するという立場にあります。ですから、裁判官や調査官と話し合や情報交換をしながら審判の準備をすることになります。
審判は、観護措置がとられた日から原則として4週間以内の日に指定されますので(本件では3週間)、短期間に大量の記録を読んだり、裁判官や調査官と面接したり、被害者と示談交渉をしたり・・・。3週間はあっという間に経過し、審判の日を迎えました。
初めての少年事件③~審判編~に続く
(アソ弁)
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