未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

1 依頼しなくてもOK 気軽に相談していただけます!
2 スピードは価値 早期解決を最優先します!
3 お客様の希望をじっくり聞きます!専門家の意見をしっかり伝えます!


設問9 (10月16日検討予定)

※10月9日は所用により休講です。次回講義は10月16日です。

Bは代理権がないのに、Aの代理人だと称して、Cとの間でA所有の不動産を売却する売買契約を締結した。この場合、AC間、BC間にはどのような法律関係が発生するか。Aがとりうる手段、Cがとりうる手段という観点からどのような場合にどのような手段をとれるか検討しなさい。

無権代理行為について相手方が表見代理の主張ができる場合、これを主張せずに無権代理人の責任を追及することができるか。

117条2項の「過失」は「重過失」がある場合に限定されるかとあわせて考えなさい。

Aの子Xは、Aの印鑑を無断で使用して自らをAの代理人とする外観を整え、A所有の土地をYに売却して所有権移転登記を完了した。Xは無権代理人であったわけだが、その後Xがこの土地をAから譲渡された。YはXからの所有権移転登記請求を拒むことができるか。

 (なお、XY間の代理行為には、表見代理の要件を満たさず、表見代理によるAへの効果帰属は主張できないものとする。)

Aの子Xは、Aの印鑑を無断で使用して自らをAの代理人とする外観を整え、A所有の土地をYに売却して所有権移転登記を完了した。その後Aが死亡して、XがAを単独相続した。ところが、Xは、先のYへの土地の売却は、無権代理行為であったとして、相続によって承継したAの地位においてYに移転登記の抹消を請求した。この請求は認められるか。

【ヒント】

最判昭和62.7.7 民集41-5-1133

最判昭和41.4.26 民集20-4-826

最判昭和40.6.18 民集19-4-986