未来創造弁護士法人 Blog

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設問10 (10月23日検討予定)

Aの子Yは、Aの印鑑を無断で使用して自らをAの代理人とする外観を整え、ZのXに対する金銭支払い債務についてAが連帯保証人になる旨の契約を締結してしまった。その後Aが死亡して、YとBが相続人となり、2分の1ずつを相続した。Xは、無権代理人Yの相続分である2分の1の限度でXの連帯保証契約は有効になったとして、2分の1の金額について支払を求めた。

Yはこれに応じなければならないか。Xに過失がある場合も想定して検討しなさい。

Aの息子Xが、Aを無権代理してA所有の不動産にYのために抵当権を設定した。Aはこの無権代理行為の追認を拒絶したが、その後Aが死亡し、XがAを単独で相続した。XはAによる追認拒絶の効果を主張して、Yに対して抵当権設定登記の抹消を求めることができるか。

AはXの息子であるが、YはAを代理人としてX所有の建物を購入し、登記の移転を受けたが、実はAはXから代理権を受けておらず、無権代理人であることが判明した。その後Aが死亡してXがこれを相続した。

XからYに対する無権代理を理由とする抹消登記請求は認められるか。

Aは知り合いのCがXに対して負っている債務について、自らの子Yを無権代理して、Yを保証人とする契約をXとの間で結んだ。Aが死亡し、YとBがAを共同相続した。YがAの無権代理行為について、本人として追認を拒絶した場合、XはB・Yに無権代理人の責任を追及することができるか。

上記4で、本来の債務が金銭債務ではなく、不動産の引渡債務であった場合、Yは本来の履行の請求を拒めるか。

【ヒント】

最判平成5.1.21 民集47-1-265

最判平成10.7.17 民集52-5-1296

最判昭和37.4.20 民集16-4-955

最判昭和48.7.3 民集27-7-751

最判昭和49.9.4 民集28-6-11