未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

1 依頼しなくてもOK 気軽に相談していただけます!
2 スピードは価値 早期解決を最優先します!
3 お客様の希望をじっくり聞きます!専門家の意見をしっかり伝えます!


設問3 (6月4日検討予定)

※5月21日は所用のため、5月28日は早慶戦のため(天気にかかわらず)休講です。

次回講義は6月4日(土)です。

人は物の所有権をどのような場合に取得するか。所有権の取得原因について説明しなさい。

Aは、自己の物であると信じて所有の意思をもって土地の占有を開始したが、実はこの土地の真実の所有者はXであった。Aはこの土地を6年間占有した後、Yに土地を売却した。

Yはこの土地がAの土地でないことを知っていたが、占有を5年継続した後、Aの占有を承継したとして、10年の取得時効を主張できるか。

(1)Aは東京にあるCの土地に無権原で建物を建てて住んでいたが、15年たったところで死亡した。そこで、大阪でアパートに住んでいた息子(唯一の相続人)のBが3か月後に引っ越してきて、さらに5年が経過した。Cが、土地の真の所有者は自分だとして明渡を求めたとき、Bは20年の取得時効を援用できるか。

(2)上記(1)で、Aの占有が悪意で7年、Bの占有が善意・無過失で11年だった場合、Bは自らの占有のみを主張して10年の時効を援用できるか。

(3)上記(2)で、実はAはCから土地を借りて使っていたのだが、Bはそのような事情を知らず、てっきりAの所有する土地であったと思って利用をはじめ、占有を続けたとする。この場合Bは、10年の取得時効を援用できるか。

【ヒント】

最判昭和53年3月6日 民集32-2-135

最判昭和37年5月18日 民集16-5-1073

最判昭和46年11月30日 民集25-8-1437