不動産明渡しの強制執行①~明渡催告~
不動産明渡しの強制執行をやりました。
以前、遺骨(動産)の強制執行のお話をしましたが、今回は不動産。
不動産を不法占拠している人を強制的に排除する手続きです。
いきなり裁判所に行って「あの人を追い出してください!」と言っても受け付けてもらえません(当然ですよね。)。
そこで、まずは不法占拠している人に対して不動産明渡請求訴訟を提起し、裁判所から、「被告は、原告に対し、別紙物件目録~記載の土地(建物)を明け渡せ。」という判決をもらいます。
そして、いよいよここからが強制執行。
判決書を持って裁判所に行き、判決書の後ろに、「執行を許可する」と記載された紙を付けてもらいます(「執行文の付与」といいます。)。執行文を付けてもらったら、今度は執行官のところに行き、強制執行の申立てをします。ちなみに執行官とは、動産の差押えや不動産の明渡し等を文字通り「強制」的に行う権限を有する裁判所の職員です。
申立てが受理された後、執行官と一緒に対象となる不動産に行き、状況を確認した上で、「明渡催告」という手続きを行います。これは、要するに、期限内に自主的に明渡しをしないと強制的に排除しますよ~と伝える手続きです(建物等に「公示書」を貼り付けます)。
今回はここまで。次回、強制執行(断行)についてお話ししたいと思います。
(アソ弁)
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