未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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不動産明渡しの強制執行①~明渡催告~

不動産明渡しの強制執行をやりました。 以前、遺骨(動産)の強制執行のお話をしましたが、今回は不動産。 不動産を不法占拠している人を強制的に排除する手続きです。 いきなり裁判所に行って「あの人を追い出してください!」と言っても受け付けてもらえません(当然ですよね。)。 そこで、まずは不法占拠している人に対して不動産明渡請求訴訟を提起し、裁判所から、「被告は、原告に対し、別紙物件目録~記載の土地(建物)を明け渡せ。」という判決をもらいます。 そして、いよいよここからが強制執行。 判決書を持って裁判所に行き、判決書の後ろに、「執行を許可する」と記載された紙を付けてもらいます(「執行文の付与」といいます。)。執行文を付けてもらったら、今度は執行官のところに行き、強制執行の申立てをします。ちなみに執行官とは、動産の差押えや不動産の明渡し等を文字通り「強制」的に行う権限を有する裁判所の職員です。 申立てが受理された後、執行官と一緒に対象となる不動産に行き、状況を確認した上で、「明渡催告」という手続きを行います。これは、要するに、期限内に自主的に明渡しをしないと強制的に排除しますよ~と伝える手続きです(建物等に「公示書」を貼り付けます)。 今回はここまで。次回、強制執行(断行)についてお話ししたいと思います。 (アソ弁) 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜市の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所(法律相談随時)