未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

【未来創造弁護士法人 3つのモットー】

1 依頼しなくてもOK 気軽に相談していただけます!
2 スピードは価値 早期解決を最優先します!
3 お客様の希望をじっくり聞きます!専門家の意見をしっかり伝えます!


設問5 (6月18日検討予定)

CはDの詐欺により自らの土地をDに売却したが、詐欺に気づいてCD間の売買契約について取消をした。しかし、登記がDのままになっていたことを奇貨として、Dはこの土地をFに売却し、登記をしてしまった。

この場合、CはFに対して、登記の抹消を請求できるか。Fが、CD間の詐欺につき善意無過失の場合、悪意である場合それぞれについて検討しなさい。

Aが死亡し、相続人B,Cは2分の1ずつの持分の共同相続をしたが登記はA名義のままであった。その後、相続財産である土地について、Bは全ての持分を単独で相続したような虚偽の登記を行い、これをYに売却して移転登記してしまった。

Cは、自己の持分(2分の1)について、Yに対して移転登記の抹消を求めることはできるか。

Xの土地上にYが無権限で建物を所有していた。Yは建物をAに譲渡したが、登記名義はまだYのままであった。Xは、誰に対して建物収去土地明渡請求をするべきか。

【ヒント】

最判昭和32年6月7日 民集11-6-999

最判昭和38年2月22日 民集17-1-235

最判平成6年2月8日 民集48-2-373

最判昭和47年12月7日 民集26-10-1829