未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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従業員を信頼すると、会社の落ち度に!?

こんにちは。三谷です。 今年は、腕を中心に日焼けしています。節電ビズで半袖を着ることが多く、駅や裁判所まで歩いているだけで焼けてしまいます。ゴルフ焼けではありません。 さて、皆さん、「過失相殺」という言葉は聞いたことがありますか。 債務不履行不法行為で損害賠償を請求された場合に、「自分も悪いけど、お前も悪いだろ」と言って、双方の過失の割合に応じて賠償額を減額することです。民法418条、722条に規定があります。 典型的な例が交通事故です。相手の運転により被害にあったけど、自分にも落ち度があったような場合に適用されます。 その他にも、会社の経理担当者が長年にわたり会社の金を横領していたようなケースにも適用されます。会社の金を横領した経理担当者はもちろん悪いけど、それをチェックせず何年も気づかなかった会社にも落ち度があるというわけです。 従業員を信頼していたことが会社の落ち度なんて、何だか悲しくないですか。でもこれも法律。是非経理には複数の目でダブルチェックを敢行しましょう。 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所