未来創造弁護士法人 Blog

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「すばらしい人間部品産業」 A・キンブレル (講談社) ★★★★

すばらしい人間部品産業

すばらしい人間部品産業

  • 作者: アンドリュー・キンブレル
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 2011/04/15
  • メディア: 単行本
ちょっと長くなりますが、お暇なら読んでください。 タイトルの「すばらしい」は皮肉です。人間のカラダの一部が取引の対象となっていることをどう考えるかのきっかけとなる啓蒙書です。 現在、日本の法律がどうなっているか、世界の法律がどうなっているかはさておいて、「どうあるべきか」という観点から、皆さんお考えください。 ①血液の売買は許されるか。 ②臓器の売買は許されるか。脳死は人の死か。 ③人工中絶は認められるか。中絶胎児の売買は認められるか。中絶して胎児を売却することを前提とした妊娠は許されるのか。 ④精子提供による非配偶者間人工授精、精子提供者を選ぶことはできるか ⑤卵子提供による体外受精は認められるのか ⑥代理母を使っての出産は認められるか。不妊以外の理由、すなわち、仕事を休みたくない、苦痛を避けたいとの理由から代理母を使うことは許されるか。 ⑦代理母が子の引き渡しを拒否した場合、逆に生まれた子が障害を持っていたために依頼元の父母が引き取りを拒否した場合、債務不履行として裁判所が履行を強制できるか。 ⑧子供にとって法律上の母親は、遺伝子上の母か、分娩上の母か。 ⑨羊水検査や遺伝子診断で病気を持つと分かった場合に中絶することは認められるか。胎児が親の希望と異なる性別であることを理由に中絶することは認められるか。胎児が病気を持つことが分かった場合、医師は妊婦にこのことを伝える義務があるか。 ⑩低身長症とはいえない、平均より少し背の低い中学生に対して、成長ホルモンを投与することは治療といえるか。 ⑪おいしい米の遺伝子と害虫に強い遺伝子を組み換えて米の生産を拡大することに問題はないか。同様に、肉質の良い豚の遺伝子をコピーして、クローン豚を畜産品として流通させることはできるか。 ⑫遺伝子を操作することにより、優秀な人物の遺伝子を操作して、同じ遺伝子をもったクローン人間を誕生させることは許されるか。 ①血液の売買は許されるか。 →【安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律】 (有料での採血等の禁止) 第十六条  何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない。 ②臓器の売買は許されるか。脳死は人の死か。 →【臓器の移植に関する法律】 (臓器の摘出) 第六条  医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 2  前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。 (臓器売買等の禁止) 第十一条  何人も、移植術に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。 (業として行う臓器のあっせんの許可) 第十二条  業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2  厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。 一  営利を目的とするおそれがあると認められる者 二  業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者 ③人工中絶は認められるか。中絶胎児の売買は認められるか。中絶して胎児を売却することを前提とした妊娠は許されるのか。 →【母体保護法】 (医師の認定による人工妊娠中絶) 第十四条  医師(以下「指定医師」という。)は、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一  妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 2  前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 ④精子提供による非配偶者間人工授精、精子提供者を選ぶことはできるか →【平成9年5月日本産婦人科学会による「非配偶者間人工授精と精子提供」に関する見解】 1. 本法以外の医療行為によっては,妊娠成立の見込みがないと判断され,しかも本法によって挙児を希望するものを対象とする. 4. 精子提供者は健康で,感染症がなく自己の知る限り遺伝性疾患を認めず,精液所見が正常であることを条件とする.精子提供者は,本法の提供者になることに同意して登録をし,提供の期間を一定期間内とする. 5. 精子提供者のプライバシー保護のため精子提供者は匿名とするが,実施医師は精子提供者の記録を保存するものとする. 6. 精子提供は営利目的で行われるべきものではなく,営利目的での精子提供の斡旋もしくは関与または類似行為をしてはならない. ⑤卵子提供による体外受精は認められるのか →国内では法整備されておらず、日本産科婦人科学会は、法律上の夫婦以外の卵子を使っての体外受精を認めていない。 ⑥代理母を使っての出産は認められるか。不妊以外の理由、すなわち、仕事を休みたくない、苦痛を避けたいとの理由から代理母を使うことは許されるか。 ⑦代理母が子の引き渡しを拒否した場合、逆に生まれた子が障害を持っていたために依頼元の父母が引き取りを拒否した場合、債務不履行として裁判所が履行を強制できるか。 ⑧子供にとって法律上の母親は、遺伝子上の母か、分娩上の母か。 →代理母出産については、日本産科婦人科学会が自主規制が行われ、日本国内では「原則として」実施されていない。しかし、代理母出産をそのものを規制する法制度は現在まで未整備 →【最高裁昭和37年4月27日判決】 母子関係は分娩の事実によって確定する ⑪おいしい米の遺伝子と害虫に強い遺伝子を組み換えて米の生産を拡大することに問題はないか。同様に、肉質の良い豚の遺伝子をコピーして、クローン豚を畜産品として流通させることはできるか。 →【有機農業の推進に関する法律】 (定義) 第二条  この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。 ⑫遺伝子を操作することにより、優秀な人物の遺伝子を操作して、同じ遺伝子をもったクローン人間を誕生させることは許されるか。 →【ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律】 (禁止行為) 第三条  何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所