未来創造弁護士法人 Blog

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設問10 (10月15日検討予定)

※10月8日は、所用のため休講です。次回は10月15日です。

Gが抵当権を有している債務者Sの建物が、火災により焼失してしまった。建物に火災保険がかけられていた場合、抵当権者Gはどのような請求が出来るか。

(1) Xは、自己が所有する建物をAに賃貸していた。また、この建物にはXがYから借り入れた借金を担保するため、Yの抵当権が設定されていた。その後、Xは約定通り借金を返済することが出来なかったため、Yは、物上代位権の行使としてAから支払われる賃料(請求権)を差し押さえた。これに対し、Xは、抵当権は非占有担保権であるから、抵当権の効力は賃料に及ばないと主張している。

Xの主張は認められるか。

(2) 甲は、その所有する建物について自らの債務を担保するために、乙のために抵当権を設定していた。その後、甲はこの建物を丙に賃貸すると共に、丙は賃借した本件建物を戊に対して転貸した。

乙は物上代位権の行使として、丙の戊に対する賃料請求権を差し押さえることができるか。

以下の各小問について、物上代位をするのになぜ差押えが要求されるのかについての学説や判例の変遷を紹介しながら検討しなさい。

(1) Aが所有する建物にBは抵当権の設定を受けその旨の登記をしていた。Aはこの建物をCに賃貸し、Cから賃料を受け取っていた。その後、Aは、借金をしていた一般債権者Dに対して借金を支払えなかったため、Cに対する賃料請求権をDに債権譲渡した。Bは抵当権の物上代位を主張し、これから差押えをすることによって、Cに対し、DではなくBに賃料を支払えと請求できるか。

(2) Aが所有する建物にBは抵当権の設定を受けその旨の登記をしていた。Aはこの建物をCに賃貸し、Cから賃料を受け取っていた。その後、Aに金を貸していた一般債権者Eが、Aからの返済がないためにAのCに対する賃料請求権を差押え、転付命令を取得し、この命令はCに送達されたが確定前にBが抵当権に基づく物上代位を主張し、かかる賃料債権を差し押さえた。BとEはいずれが優先するか。

【ヒント】

372条、304条

最判平成元年10月27日 民集43-9-1070

最決平成12年4月14日 民集54-4-1552

最判昭和59年2月2日 民集38-3-431

最判昭和60年7月19日 民集39-5-1326

最判平成10年1月30日 民集52-1-1

最判平成10年3月26日 民集52-2-483

最判平成14年3月12日 民集56-3-555