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設問11 10月22日検討予定

法定地上権(388条)の要件と制度趣旨について簡単に説明しなさい。

土地所有者Lは、借地人Aから建物を買い取ったが、まだ建物の登記を移す前に、土地にGのための抵当権を設定した。抵当権が実行され、Bが買い受け人となったとき、法定地上権は成立するか。

甲は、その所有する土地・建物のうち土地についてのみ、債権者乙のために抵当権を設定した。その後、甲は建物のみを丙に売却して登記名義も移転した上、丙との間では以後土地を使用させるために土地の賃貸借契約を締結した。

土地の抵当権が実行され、丁が買い受け人となった場合、法定地上権は成立するか。

388条は、法定地上権成立の要件として「抵当権設定時に土地上に建物が存在すること」を挙げていると読めるが、この要件について例外はあるかという観点から、以下の小問を検討しなさい。

(1)

Aが所有する土地・建物のうち、土地のみにBのために抵当権が設定された。その後、建物が滅失したので、Aは建物を再築した。抵当権が実行された場合法定地上権は成立するか。

(2)

更地に抵当権の設定を受けた債権者が、後に建物が建つことを容認していた場合、抵当権実行により法定地上権が成立するか。

(3)

Sは、更地にGのための抵当権を設定した後、その土地上に建物を建築し、その建物にもGのために土地抵当権と同順位の抵当権(共同抵当)を設定した。土地の抵当権のみが実行された場合、Sは建物を収去しなければならないか。

(4)

債務者Sの所有する甲土地と同地上の乙建物とにGのための抵当権が設定された。その後、乙建物が取り壊され丙建物が再築された。甲土地の抵当権が実行された場合、丙建物のために法定地上権は成立するか。

Aは、自己の所有する甲土地にGのための1番抵当権を設定したが、同土地上には息子Yの所有する建物が建っていた。その後Aが死亡し、唯一の相続人であるYが本件土地を単独で相続した結果、土地・建物は同一人の所有となった。その後Yは、同土地にHのための2番抵当権を設定した。

1番抵当権が実行されて競売が開始し、Xが甲土地を競落した場合、XはYに対し、法定地上権は成立しないとして建物収去・土地明渡を請求することができるか。

【ヒント】

最判昭和48年9月18日 民集27-8-1066

大判大正12年12月14日 民集2-676

最判昭和52年10月11日 民集31-6-785

最判昭和36年2月10日判決 民集15-2-219

最判平成9年2月14日 民集51-2-375

最判平成9年6月5日 民集51-5-2116

最判平成2年1月22日 民集44-1-314