設問13 (11月12日検討予定)
1
抵当権の処分である以下の①から④について、具体例を挙げながら説明しなさい。
①転抵当
②抵当権の譲渡・放棄
③抵当権の順位の譲渡・放棄
④抵当権の順位の変更
2
Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権を有している。
(1) Gの申立により甲土地、乙土地が同時に競売された場合、G、Xはそれぞれの土地からいくらの配当を受けることができるか。
(2) Gの申立により甲土地のみが競売された場合、G、Xはそれぞれの土地からいくら債権を回収することができるか。
(3) Gの申立により乙土地のみが競売され配当がされた後、甲土地が競売され配当となった場合はどうか。結果が(1)(2)と異なるとしたら、どの土地を先に競売したかにより結論が異なるのは不合理ではないか。
3
Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と、物上保証人Lが所有する乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権を有している。また、乙土地には、Lに対して3000万円の貸金債権を有するYが2番抵当権の設定を受けていた。
(1) Gの申立により、甲土地と乙土地が同時に競売となった場合、誰がいくらの配当を受けることになるか。
(2) 先に甲土地が競売となった場合はどうか。
(3) 先に乙土地が競売となった場合はどうか。
4
設問3において、乙土地だけでなく、甲土地も物上保証人Lの所有であった場合は、どのように考えるべきか。
5
Gは、債務者Sに対し5000万円の貸金債権を有しており、この債権を担保するために、Sの所有する甲土地(価格6000万円)と乙土地(価格4000万円)に順位1番の共同抵当を有している。Xは、Sに対し4000万円を貸し付け、この債権を担保するために、甲土地のみに2番抵当権の設定を受けた。また、Sは、上記の土地のうち乙土地をTに譲渡した。
それぞれの配当がどうなるかについて、Xの抵当権登記とTの所有権移転登記のいずれが先に登記されたかを場合分けして検討しなさい。
【ヒント】
最判昭和61年4月18日 裁判集民147-575