未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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敷金は返ってきます?

先日、被告側の代理人として、簡易裁判所少額訴訟(敷金返還請求訴訟)に出頭してきました。 まず、少額訴訟の解説です。 この訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴えを、簡易裁判所の簡易・迅速な手続きで行うというもの。原則として1回の口頭弁論で終結し、その場で判決が言い渡され、控訴はできません。 今回の事案は、アパートの賃借人であった者が、大家さんに対し、差し入れていた敷金の返還を求めたというものでした(当職は大家さんの代理人です。)。しかし、賃貸借契約書には「敷金は償却して返還しない」ということが明記されていました。 原告の主張は、①敷金を返さないという説明など受けておらず、知らなかった、②(仮に説明を受けていたとしても)そのような特約は無効だ、というものでした。 これに対し、当職より、①については、契約書に本人の署名と押印があり、しかも、その署名と押印のすぐ上のところに敷金を返還しない旨が記載されていること、賃借人が契約当時30歳を過ぎた年齢であったことから、説明がなかった、知らなかった、知らないまま署名・押印した、ということはあり得ないと反論しました。 また、②についても、今年になって3月、7月と続けて出された敷引契約を有効とした最高裁判例を引用し、本件の契約の有効性を主張しました(SUC三谷会での勉強が役に立っていますね!)。 その結果、当職の主張が完全に認められ、その場で、「1 原告の請求を棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。」との判決が出されました。 本件では勝訴することができましたが、契約書に「敷金は返さない」と書いておけば全て有効となるわけではありません。不動産を賃貸している方は、この機会に契約書の見直しをしておくといいかもしれませんね。 (アソ弁) 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所