こんにちは、三谷です。
ありがたいことに、いろいろな方からのご紹介で、ご相談を受けたり、ご依頼を受けたりすることがあります。
このようなとき、私は原則としてご紹介者さんに「こんな相談だった」「委任を受けた」「無事解決した」などといったご報告は一切しておりません。弁護士には相談内容や依頼内容について守秘義務があり、紹介者さんに対してでさえみだりにお話しすべきではないからです。
(依頼者さんがご紹介者さんへの報告も希望されている場合は別です。)
また、お客様のご紹介をいただいた場合にも、キックバックその他直接的な御礼はできません。
(一部でこれをしている弁護士がいるという噂も聞きますが、規定上懲戒処分を受けることになります。)
ご紹介頂いたお客様に誠意をもって接し、満足頂くことによって紹介者さんの株を上げること、また別の機会に紹介者さんの人の縁を広げるお手伝いをすることでお返ししたいと思っています。
近隣士業はそれぞれどのような規定があるのかを調べたところ、弁護士と司法書士は明らかに「紹介に対する対価の支払い」を禁止されており、違反すると懲戒処分を受けます。税理士にはそれらしい規定があるのですが、解釈の仕方が不明確で、業界ではキックバックが当たり前になっているように感じます。社労士にも規定は見当たりませんでした。
「なぜ紹介に対してお礼をしてはいけないのか」についてはいろいろな説明がありますが、業界によってしてもいい、してはいけないが分かれるのはおかしいように感じています。
医療業界はこれまで、医者がコンサルタントに患者紹介に対する対価を堂々と払っていましたが、今月から診療報酬の改定があり、これができなくなりました。
サムライ業はどの業界も紹介の対価支払い禁止の方向に移っていくのでしょうかね。