未来創造弁護士法人 Blog

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裁判員裁判と被害者参加 その2

今回は裁判員裁判の証拠調べについてです。

前回ブログに書いたとおり、裁判員裁判では公判前整理手続で証拠が厳選されるため、やむを得ない事由がない限り、証拠を後出しすることはできません。もし公判段階で追加の証拠を請求しようとすると、やむを得ない事由の有無を巡って、検察側と弁護側の応酬になります。

最終的に、やむを得ない事由の有無を判断するのは裁判所ですが、私の感覚では、裁判所は真実発見の観点から取り調べの必要性があれば、やむを得ない事由を緩やかに認めているように思います。もちろん、取調べに要する時間や分量、審理スケジュールへの影響も考慮されています。

裁判員裁判の証拠調べは、見て、聞いてわかるもの、要するに証人尋問が中心で、捜査段階の供述調書はほとんど使いません。

実況見分調書や捜査報告書についても、内容をまとめ直した統合捜査報告書が使われますので書面の量は少ないです。

裁判官、裁判員、検察官、弁護人・被告人の席にはモニター画面が設置されていて、現場見取図などの書画カメラの映像やパワーポイントの資料を映しながら説明することができます。

現場見取図などの図面は証人尋問中にも使われます。たとえば、目撃者である証人が、事件を目撃した場面を証言する場合に、証人がいた位置と被告人・被害者がいた位置を現場見取図に書き込んで説明するときなどに使います。

かつては、予めコピーをとっておいた紙の図面に、実際にペンで書き込んでいました。しかし、裁判員裁判では電子化が進んでいて、図面が映し出されたモニター画面にタッチペンで書き込んでいます。書き込んだ図面は、その場で書記官がプリントアウトして調書に添付することができます。

裁判員裁判を担当する法律家には、法律は勿論ですが、これらの機材をきちんと使いこなし、プレゼンテーションすることも求められています。

(新弟子)