こんにちは、三谷です。
たまには弁護士っぽいお話を。
本日の日経新聞1面。
取引先が代金を払ってくれないとか、損害を被ったのに賠償してくれないという場合、法律は
[裁判]→[判決確定]→[強制執行]
というメニューを用意しています。
しかし、実際は判決とっても、強制執行する財産があるか分からなかったり、裁判している間に隠されたりするので、まずは執行する財産があるかを確認して裁判が無駄にならないようにする
[財産調査]→[仮差押]→[裁判]
という流れが取られるわけです。
そうすると、債務者は財産を隠してしまえば追求されない(追求できない)逃げ得を許していたわけです。
ところが、裁判所が債務者の財産を探してくれるように法改正の動きが出てきました。まだ実現には2,3年かかりそうですが、一度判決を取ればその後10年は有効です。
執行財産が見えていなくても、躊躇せず債務名義を取りに行くよう、お客様にもオススメしていきます!
逃げ得を許さず、正義が勝つ世の中にしないとね。