こんにちは、岩﨑です。
本日のSUC三谷会は民法改正の4回目。
法定利率、債務不履行、受領遅滞、債権者代位権、詐害行為取消権について学びました。
法定利率は現行の年5%から3%に下がり、変動制に移行します。
中間利息の控除にも採用されますから、交通事故の将来の逸失利益の計算の場面など実務上の影響が生じます。
債権者代位権については、従来の裁判例は、債務者が債権者代位権行使の通知を受けるかその権利行使を知った場合、債務者は被代位権利の処分権を失うとされていました。しかし、新法では、債務者は処分権限を失わず、自ら取り立てなどの処分ができることが定められました。
詐害行為取消権については、平成17年施行の破産法における否認権と平仄をあわせ、詐害行為の類型が細かく規定されました。
また、転得者に対する詐害行為取消権の行使をする場合、債権者は、被告となる転得者だけでなく、受益者や中間に介在する転得者すべてが債務者の行為が債権者を害することについて悪意であることが要件とされました。その結果、一旦、善意者が介在した場合には、転得者に対する詐害行為取消権を行使できないことになります。
なお、詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有するとされました。この点も、従来の裁判例の考えとは異なりますので注意が必要です。