こんにちは、岩﨑です。
本日のSUC会は民法改正の5回目。
多数当事者と保証について研究しました。
多数当事者については、連帯債務の改正がポイントです。新法では、不真正連帯債務と真正連帯債務の区別がなくなり、連帯債務に一本化されます。そして、履行の請求、免除、時効の完成については相対効になります。
保証については、全体的に保証人保護のための改正がなされました。
まず、個人保証のうち、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約においては事前に公正証書で保証意思を表示しなければ無効となります。もっとも、取締役が会社の債務について保証する場合などは公正証書は不要とされています。
条文上は、「理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」(新民法465条の9第1号)と定められており、新法施行後は「準ずる者」の解釈をめぐった争いが生じる可能性があります。
また、個人根保証については極度額の定めのない包括根保証が禁止されました。
賃貸借契約における連帯保証人など、旧法下では極度額の定めなく包括根保証契約を締結していた例は多いといえますから、実務への影響のある改正といえます。なお、この場合の極度額をいくらと定めるべきかは検討が必要でしょう。単に大きい金額で極度額を定めておけば良いかというとそうではなく、公序違反で無効とされない程度に、ケースバイケースで相当な金額を定めておく必要があるでしょう。