こんにちは、岩﨑です。
SUC三谷会、テーマは民法改正の6回目です。
債権譲渡、債務引受を中心に研究しました。
債権譲渡については、譲渡制限特約の効力が弱まり、譲渡制限特約に反する債権譲渡も当事者間では有効であるとされました。
譲渡制限特約が付された債権の債務者は、供託することができます。供託された金銭は、譲受人に限り還付を請求することができ、譲渡当事者間では譲渡を有効としたことと整合する規律となっています。
債権譲渡の対抗要件については実質的な変更はありません。ただし、「異議をとどめない承諾」の制度が廃止されることになりました。新法下で異議をとどめない承諾と同様の効果を生じさせるためには、「承諾」に加えて、「抗弁放棄の意思表示」が必要になります。
債務引受については、これまで実務上認められていたところですが、新法では併存的債務引受と免責的債務引受の要件、効果が明文化されました。
契約上の地位の移転については、原契約当事者双方と引受人の三者間契約(承諾)でなし得ることが明記されましたが、実務上問題となることが多い賃貸人の地位の移転については別途、特則が定められています。