こんにちは、岩﨑です。
SUC三谷会 民法改正の9回目です。
賃貸借、使用貸借、請負、委任、雇用、寄託、組合について学びました。ポイントは下記の通りまとめてみました。
さて、今日で民法改正のひとつかみは終了です。大改正ですから時間をおいて復習をしたいですね。
賃貸借
・不動産の賃貸人たる地位の移転について裁判例を明文化した規定が新設される。賃貸借の対抗要件を備えた場合においてその不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転する。対抗要件を備えていない場合も譲渡人と譲受人間の合意で賃貸人たる地位を移転できる。賃貸人たる地位の移転に賃借人の承諾は不要。譲受人が賃借人に対して賃貸人たる地位の移転を主張するためには所有権移転登記が必要。
・賃貸物の修繕について、賃借人による修繕権が明文化され、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に修繕をしないとき、②急迫の事情があるとき、は賃借人による修繕が認められる。
・賃借物の一部が滅失等した場合には、旧法では賃料減額請求ができるとされていたが、新法では当然に賃料が減額される。
・敷金の定義、返還時期、返還額、充当に関する規定が新設され、原状回復義務の範囲が明文化された。
・対抗要件を備えた不動産の賃借人には、妨害停止請求権、返還請求権が認められる。
請負
・報酬について、①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、②請負が仕事の完成前に解除されたときは、仕事が完成しなくても、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなして報酬を請求できる。
・請負の担保責任は旧法下で債務不履行責任と考えられていたところ、新法では売買の担保責任が債務不履行責任として規定し直されたことから、請負についても売買の担保責任の規定を準用する。
委任
・報酬について、①委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、②委任が履行の中途で終了したときは、受任者は履行の割合に応じた報酬を請求できる。
・請負類似の成果報酬型委任についての規定が定められる。
雇用
・報酬について、①使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき、②雇用が履行の中途で終了したときは、労働者は履行の割合に応じた報酬を請求できる。
・期間の定めのある雇用について、労働者からの解除の期間を3か月から2週間に短縮。
・期間の定めのない雇用について、労働者からの解約申し入れについての制限を廃止し、期間によって報酬が定められている場合であっても2週間の予告期間をもって解約(辞職)できる。