破産法研究シリーズも4回目。いよいよ今回で完結です。
管財人になると、まず配当可能な事案か否かで大きく取扱が異なります。 配当できなければ(異時)廃止により終了するのに対し、配当する場合には終結決定により終了することになります。 配当の方法も、制度上通常配当の他、簡易配当、同意配当の手続が制度化されました。通常配当には中間配当、最後配当、追加配当などがあります。
個人破産者の目的である免責手続は破産手続とは別個の手続です。 破産法が定める免責不許可事由(免責が許されない理由)と、該当しても裁判所の裁量で免責が認められることがあること、免責となってもその効果が及ばない債権(非免責債権)があることなどを知っておかなければなりません。
倒産法は弁護士にとって知らなかったではすまされないフィールドです。 今後も各自スキルアップをしていきます。