未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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【第22回SUC三谷会】 倒産法令研究(その4)

破産法研究シリーズも4回目。いよいよ今回で完結です。

管財人になると、まず配当可能な事案か否かで大きく取扱が異なります。 配当できなければ(異時)廃止により終了するのに対し、配当する場合には終結決定により終了することになります。 配当の方法も、制度上通常配当の他、簡易配当、同意配当の手続が制度化されました。通常配当には中間配当、最後配当、追加配当などがあります。

個人破産者の目的である免責手続は破産手続とは別個の手続です。 破産法が定める免責不許可事由(免責が許されない理由)と、該当しても裁判所の裁量で免責が認められることがあること、免責となってもその効果が及ばない債権(非免責債権)があることなどを知っておかなければなりません。

倒産法は弁護士にとって知らなかったではすまされないフィールドです。 今後も各自スキルアップをしていきます。