本日は、民事再生法の研究です。
民事再生法は、破産同様の破綻原因がある際に、一定の債務の免除を受け、残債務を分割弁済することにより免責を受ける仕組みです。
当然債権者の同意が要件となるのが原則ですが、小規模個人再生ではこれが消極的同意で足りることとなり、給与所得者等再生の場合には債権者の同意が不要となります。
また、住宅ローンについては、別途これを支払いながら住宅を失わずにすむ住宅貸付特別条項が用意されています。
破産に比べて、免責不許可事由や資格制限がないこと、私的整理に比べて支払総額が相当圧縮でき、法律上強制できることが手続の特徴といえるでしょう。
次回からは会社法の研究に入ります。