【第31回SUC三谷会】 家事事件手続法研究
今回は家事事件手続法の研究です。
1 相手方へ書面が送付されるので申立書への記載内容はよく吟味すること 2 相手方に閲覧謄写されたくないときは、あらかじめ「非開示の希望に関する申出書」を提出のこと 3 当事者同士顔を合わせる機会が増えそう 4 遠方の場合など双方不出頭でも電話会議システムでの期日が開ける 5 離婚等を除き、電話会議や書面による受諾で調停が成立する 6 審判の終結日、審判日が決められることにより、いつになったら審判が出るのかやきもきすることがなくなる 7 15歳以上の子供の意見が重視されるようになる 8 子供の手続代理人制度の導入。ただし、報酬の確保に課題がある
など、今回も非常に役立つ勉強会となりました。
次回から、会社法研究に戻ります。