解雇問題について、労働者側からの講義と、使用者側からの講義を合わせてお勉強。
今回は、初の試みで日弁連研修ビデオを放映。
短時間で多くを吸収しようと2倍速の再生なので、全員、超集中して聞いています。
以下、三谷のレポートはどうしても使用者側から目線になってしまいますことをお許し下さい(笑)
辞職と解雇
労働者側からの意思表示 → 辞職
使用者側からの意思表示 → 解雇
できるだけ、退職勧奨・辞職の形で納めるべき。
普通解雇と懲戒解雇
普通解雇 → 根拠規定は不要。就業規則に定めがあれば解雇権を誓約する要素になる
懲戒解雇 → 就業規則の定めと周知が必要。解雇予告手当や退職金の支払いの要否に影響する場合がある
解雇通知を受けた場合
・失業保険の受給 → 仮給付として受給すれば求職活動は不要
→ 和解成立時の返納の要否に注意
・健康保険証 → 返還し国民健康保険に切り替えるべき
私傷病休職期間の満了
本来的に要求される制度ではないが、期間満了時に自然退職と規定すれば、会社にとっても使いやすい制度になる可能性がある
有期契約と雇い止め
無期契約の解雇と比べ、有期期間中の解雇はハードルが高く、期間満了時の雇い止めはハードルが低い
労働契約法で新設された無期契約への転換に留意すること