未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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【第60回SUC三谷会】 労働法研究(時間外労働②)

SUC三谷会は、今回で60回。丸5年を迎えたことになります。継続は力なり、ですな。

本日の研究テーマは「使用者側から見た時間外労働」 改めて見直してみても、日本の労働法制は労働者保護に偏りすぎていて、 ・残業代を支払わなくて済む「管理監督者」 ・変形労働時間制 ・みなし(固定)残業代 など、制度としてはあるものの、ほとんど適用余地がないものや、使い勝手が悪すぎるものが多すぎるように思います。 法律が労働者保護に偏るということは、使用者が雇用を躊躇するということでもあり、必ずしも労働者の利益にはなっていません。

・労基法40条で特定の小規模事業場については、法定労働時間が週44時間になる特例があります。 ・時間外手当の支払い請求に対して和解金名目で支払いをする際も源泉徴収義務が発生する場合があります。 ・移動時間や持ち帰り残業、研修への参加は原則として労働時間に監督されません。

いつも、経営者の皆様にはお伝えしておりますが、 1 従業員の出勤・退勤時刻を必ず把握できるようにしておく 2 始業・終業時間と法定休日を労使間ではっきりさせておく この2つは最低限クリアしておいていただきたいです。