学問の自由
こんにちは、三谷です。
憲法23条には「学問の自由は、これを保障する。」と書かれています。学問の自由という言葉は、皆さんも耳にしたことがあるかと思います。
しかし、これが何を意味するかについては、あまり知られていないのではないでしょうか。
一般には
1. 学問研究の自由
2. 学問研究結果の発表の自由
3. 教授の自由
を意味すると解釈されています。
法学部の学生は1年生で習います。
小学校や中学校の先生が、生徒に何を教えるかについての自由があるかについては争いがありますが、大学の先生が学生に何を教えるかについては自由が保障されているのです。大学生にもなると、先生の発言を無批判に鵜呑みすることもなかろうというのが一つの理由です。
私が学生時代にこの解釈を習ったときには「ふぅん、そんなものか」ぐらいにしか思いませんでしたが、自分が大学生に教える立場になると、この重要性を身にしみて感じます。
今年も大学の講義が始まります。
今年度の学生には何を伝えようか。自分の考えを伝えられることの喜びを感じつつ、学生には自由に批判してもらいたいものです。
今年も全力投球でいきます!
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