未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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相続放棄したのに・・・

こんにちは。GW真っ直中ですが、いかがお過ごしでしょうか。 さて、先日、担当して裁判の判決がありました。 事案は、親が亡くなって3ヶ月以上経過してから、親に多額の債務があったということを知り、慌てて相続放棄をし、裁判所にも受理されたので安心していたところ、債権者から、債務の相続人であるとして支払いを求める訴訟を起こされたというもので、こちらは被告です。 争点は、相続放棄の有効性。 民法の条文上、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」しなければならない(915条1項)とされています。相続は死亡によって開始する(882条)ので、条文を単純に読めば、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月を経過すると、相続放棄はできないことになります。しかし、判例上、3ヶ月の期間制限は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識できるときから起算する、とされています。そこで、本件でも、相続人が相続財産の存在をいつ認識できたのかが争点となりました。 証人尋問までやり、結論的にはこちらが全面的に勝訴することができました。 被相続人が亡くなって3ヶ月以上経過してから被相続人に多額の債務があることを知ったが相続放棄をしていない、という方がもしいらっしゃったら、諦めず、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。 (アソ弁) 【顧問弁護士ネット 横浜市 顧問弁護士】 横浜市の弁護士 離婚 相続 交通事故は三谷総合法律事務所(法律相談随時)