三審制とはいうけれど
こんにちは。すっかり朝晩は涼しくなりましたね。食欲の秋がやってきました。
さて、最近、民事事件で東京高等裁判所に行く機会が多くなりました。地方裁判所や家庭裁判所で争っていた事件の控訴審です。
中学校等の公民では、”日本の裁判制度は三審制である”と教わります。ですから、争いを抱えている一般の方は、”最高裁判所まで徹底的に争ってやる!!”と考えるわけです。
しかし、最高裁判所への上告はハードルが高く、容易なことでは認めてもらえません。具体的には、憲法違反や判例違背を理由とする場合や、裁判手続きに違法があった場合等に限られます。よって、単に、自分の主張とは異なる事実認定をされて敗訴したから、という理由で上告しても最高裁は受理してくれないのです。
ここからが本題です。
一般の民事事件では、滅多に憲法違反が問題となることはありませんし、判例違背にお目にかかることもあまりありません。ですから、三審制とはいえ、実際には高等裁判所が最終の裁判所となるわけです。
そのような事情があるので、一審では和解の話を蹴って結果的に勝訴した当事者も、高等裁判所で和解勧告がなされると、「もしや逆転敗訴か・・・??」という心理状態に陥り、結局和解して終結したという話をよく聞きます。
もちろん、和解の際には一審の結論も考慮されますから、争いが落ち着くべきところで落ち着いたといえるのかもしれませんね。
(アソ弁)
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