未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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当事者尋問の効用

こんにちは。

兄弟子の長田です。

先日、離婚事件の当事者尋問を行ってきました。

当事者尋問は、裁判官に当事者の声を直接聞いてもらう機会として捉えがちですが、それに加え、相手方を説得する機会としても重要だと考えています。意外かもしれませんが、別居、離婚訴訟になった原因が分からない、納得できないから離婚には応じない、という方も多いのです。不貞や暴力など明確な理由で別居しているのであれば別ですが、性格の不一致で別居に至ったというような場合、ある時期から会話がなくなり、ある日帰宅したらいなくなっていた、というように、関係修復や離婚について十分話し合いをしていなかったというケースも多いのです。このような場合に、離婚したい理由について直接聞かされた相手方は、例えその話に納得できなかったとしても、元の鞘に収まる可能性が皆無であることは認識し、離婚の方向に考えを切り替え易いのです。

本件でも、尋問直後に和解離婚することができました。

どのようにすれば良い結果が得られるか、依頼者の要望も踏まえて日々考えております!

(兄弟子)