早いもので、SUC三谷会を立ち上げてもうすぐ丸7年です。
倒産法令の中でも破産法はその中核をなすもので、破産法を理解しなければ、再生も任意整理も理解できず、弁護士として、会社の事業を継続すべきかどうかのアドバイスや銀行へのリスケの交渉などもできません。
法律の勉強方法というのは何通りもありますが、やっぱり基本は条文から。
SUC三谷会ではけっこう条文の輪読をしていますが、最初は「いまさら条文を素読しても・・・」と思っても、忘れていたことや新たな気づきなどなんだかんだと必ず学びがあります。
本日は
・破産管財人の権限
・破産債権の調査、確定
・財団債権
・否認権
について研究しました。
特に、財団不足の際の弁済の順位や否認権については、破産の申立側でも破産管財人側でも検討しなければならない場面が多いので、よくよく理解しておく必要があります。