こんにちは、安部です。
今回は、アフターコロナにおいてニーズが高まると予想される、
電子署名・電子契約について、
主に私が発表しながら適宜質疑応答や意見交換を交える形式で開催されました。
電子契約においては、紙の契約書を取り交わすのとは異なり、
署名や印鑑を押したり、印紙を購入して貼るといったことが不要です。
その意味で、業務の効率化やコスト削減につながります。
一方で、 紙の契約書においては、署名や印鑑が押されていると、
その署名や押印は本人が自分でしたものと推定されます。
(推定とは、推定される結果を望まない相手による反論が成功しない限り、
そのように認められることをいいます。)
そして、契約書に本人が自分でした署名や押印があることにより、
その契約書も本人が作ったものであると推定されます。
(これを法律用語で、「二段の推定」といいます。)
しかし、電子契約においては、
電子署名が本人が自分でしたものといえる場合に限り、
その電子契約も本人が自分でしたものと推定されます。
(電子署名及び認証業務に関する法律第3条)
すなわち、紙の契約書の場合は署名や押印があれば、
その契約は本人が自分でしたものと推定されます。
一方、電子契約では、単に電子署名があるだけでなく自分でしたといえなければ、
その電子契約も自分でしたものといえません。
したがって、電子契約においては、紙の契約書とは異なり、
電子署名が本人の意思に基づくものであることを
自分で証明しなければなりません。
そして、署名は筆跡から本人が書いたことが分かります。
また、押印も、印鑑を他人に使わせることは通常考えにくいことから、
やはり本人の意思に基づくと考えてもおかしくありません。
しかし、電子署名は、本人になりすましてすることが技術上可能であり、
電子署名があるだけでは本人がしたものとはやはり言いづらいです。
このように、まだまだ電子契約が普及するには課題がありますが、
アフターコロナの取引においては普及するチャンスがあるように思えます。
引き続き、電子契約については勉強を進めていきたいと考えています。