未来創造弁護士法人 Blog

東京と横浜にある法律事務所で日々奮闘する弁護士と事務局が、気の向いたときや機嫌のいいときに更新する事務所日記です。

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2009-09-25から1日間の記事一覧

設問11(10月3日検討予定)

1 Sの所有する土地建物のうち、建物だけにGのために抵当権が設定され、これが実行されてAが買い受け人となった。これに対してSは、Aが土地の利用権を有しないことを理由に建物収去・土地明渡の請求ができるか。 上記でSが土地だけにGのための抵当権…