設問9 (10月11日検討予定)
1
Aの子Xは、Aの印鑑を無断で使用して自らをAの代理人とする外観を整え、ZのYに対する債務についてAが連帯保証人になる旨の契約を締結してしまった。その後Aが死亡して、XとBが相続人となり、2分の1ずつを相続した。Yは、無権代理人Xの相続分である2分の1の限度でYの連帯保証契約は有効になったとして、2分の1の金額について支払を求めた。
XBはこれに応じなければならないか。
2
Aの息子Xが、Aを無権代理してA所有の不動産にYのために抵当権を設定した。Aはこの無権代理行為の追認を拒絶したが、その後Aが死亡し、XがAを単独で相続した。XはAによる追認拒絶の効果を主張して、Yに対して抵当権設定登記の抹消を求めることができるか。
3
AはXの息子であるが、YはAを代理人としてX所有の建物を購入し、登記の移転を受けたが、実はAはXから代理権を受けておらず、無権代理人であることが判明した。その後Aが死亡してXがこれを相続した。
XからYに対する無権代理を理由とする抹消登記請求は認められるか。
4
Aは知り合いのCがXに対して負っている債務について、自らの子Yを無権代理して、Yを保証人とする契約をXとの間で結んだ。Aが死亡し、YとBがAを共同相続した。YがAの無権代理行為について、本人として追認を拒絶した場合、XがB、Yに無権代理人の責任を追及することができるか。
5
上記4で、本来の債務が金銭債務ではなく、不動産の引渡債務であった場合、Yは本来の履行の請求を拒めるか。
【ヒント】