未来創造弁護士法人 Blog

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設問7 (6月13日検討予定)

乙は甲から土地を譲り受けた後、甲が虚偽表示で丙に移転登記をした。乙は登記なくして、丙に所有権を対抗できるか。

Aは、自己が所有する一軒家をCに賃貸していた。その後、Aは、Bに対してこの一軒家を譲渡したが、登記はAのままであった。Bからの賃料請求に対し、CはBが登記を備えていないことを理由に、賃料の支払いを拒むことができるか。

Aは、自己が所有する土地をYに5000万円で売却した。しかし、登記が移転していないことに目をつけたXは、自分がこの土地をAから買えば、高くYに売りつけられると考え、Aに6000万円で買いたいと申し入れた。AはYより高く買い入れてくれる者が現れたのでXとの間でも売買契約を締結し、登記はXに移転した。

Xは、登記を備えた自分が所有権者なのだから登記が欲しければこの土地を7000万円で買い取れと主張するのに対し、Yは、AY間で売買があったことを知っていたにもかかわらず本件土地を買い入れたYは、悪意者なのだから、177条の「第三者」にあたらず、自分は登記がなくてもXに所有権を対抗できると主張している。

どちらの主張が正しいか。

Aが土地をBに譲渡した後、Bが登記を備える前に、Bが未登記であることに乗じてAは重ねて同じ土地をC(背信的悪意者)譲渡して移転登記をした。さらにCはこの土地をDに売却し、Dが登記を備えた。

BはDに対して、所有権を対抗することができるか。

【ヒント】

大判明治41年12月15日 民録14-1276

最判昭和49年3月19日 民集28-2-325

最判昭和43年8月2日 民集22-8-1571

最判平成8年10月29日 民集50-9-2506